2017年5月29日月曜日

憲法 第十三条のお話

やはり憲法ですよ。

九条とかもちろん重要

 第十三条
        すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

シビレルねぇ。コレですよ!コレ!八宝亭みややっこ こと 弁護士の飯田美弥子先生
小気味良い憲法噺 ぜひご覧ください。

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